【初心者必見】田んぼやゴルフ場等でドローン空撮に必要な許可や申請先まとめ

公開:2024.09.13 

申請

田んぼやゴルフ場で飛行するドローン機体

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ドローンをある程度自分の思うように操縦できるようになると、身の回りにあるひらけた場所や撮影したら映えそうな場所で空撮をしたいと思う方は多いです。

しかし、ドローン空撮は何処でも出来るわけではありません。国土交通省からの許可承認が必要なのはもちろん、各場所の管理者への許可申請や保護している法令に従った手続きをする必要があります。

本記事では、ドローンを使って田んぼやゴルフ場、国立公園、河口湖などで撮影する時の許可申請について解説します。

ドローンで空撮の許可を得るための基本:国土交通省の許可承認

ドローン・無人航空機における許可・承認が必要な飛行を説明した図解

ドローンを飛行させる際には、特定の条件下で国土交通省の許可が必要です。具体的には、以下のような飛行は許可または承認がなければ実施してはいけません。

  • 空港などの周辺上空
  • 人口集中地区(DID)上空
  • 地表または水面から150m以上の空域
  • 緊急用務空域
  • 人又は物件と30m以上を保てない飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • イベント(催し場所)上空
  • 危険物の輸送
  • 物件投下

空港周辺や人口集中地区

空港周辺や人口が集中している地区では、ドローンの飛行が厳しく規制されています。これらのエリアでは、飛行前に国土交通省の許可を取得する必要があります。特に、羽田や成田、中部、関西などの主要空港周辺では、24kmにわたる広いエリアが規制範囲となっています。

空港周辺では、飛行機に影響を与えやすいため、特に厳格な規制が設けられています。

2021年6月に「福岡空港の駐車場でドローンの電源を入れたために、飛行機の電波等に影響が発生した関係から、離着陸が一時停止した事件」がありました。

空港周辺でのドローン飛行は非常に慎重に扱う必要があります。

国立公園や国定公園

自然保護の観点から、国立公園や国定公園でのドローン飛行には特別な許可が必要です。これには、環境省や公園管理者からの許可が含まれます。また、国営公園等は危険物と同様にドローンを含む無人航空機を「持込禁止品」と定めるところも多いです。

「都市公園の健全な発達を目的とする都市公園法や地方自治体の公園条例」に基づき、ドローンを含む無人航空機の持ち込み・飛行が規制されている傾向にあります。

例えば神奈川県横浜市の横浜市公園条例では「危険な行為の禁止」及び「他人の迷惑になるおそれのある行為の禁止」に抵触する恐れがあるとして、市内公園でのドローン飛行は原則禁止としています。

イベント会場の上空

祭礼、展示会、スポーツ大会、コンサートなど、多数の人が集まるイベント会場では、ドローンの飛行が制限されることがあります。

この場合は国土交通省からの許可承認以外にも、イベント主催者や施設管理者からの許可が必要です。

イベント上空での飛行に該当する飛行とは?

イベント上空での飛行とは、多数の者が特定の場所・日時に集まる催しの上空でのドローン飛行のことです。これには以下のような例が含まれます。

  • 祭礼や縁日
  • 展示会やプロスポーツの試合
  • スポーツ大会や運動会
  • 屋外で開催されるコンサート
  • 町内会の盆踊り大会
  • デモ(示威行為)

2017年11月、岐阜県大垣市の大垣公園で開催された『ロボフェスおおがき2017』では、菓子を散布していた重さ約4kgのドローンが墜落し、子どもを含む6人が負傷する事故が発生しました。

国土交通省はこの事故を受け、イベント会場上空での飛行の年間申請包括を廃止。「すべての場合で都度、申請が必要な飛行としてカテゴライズ」されています。

ただし、関係者のみが集まる場合はイベント上空の飛行には該当しないことがあります。

  • 学校の行事で外部からの参加者がいない場合
    学校の門扉を閉め、外部から人が入らないようにして、生徒、先生など関係者のみで行う行事
  • 関係者のみで行われる結婚式や撮影
    結婚式の参加者が新郎新婦の親族や友人のみで、外部からの参加者がいない場合

これらの場合でも安全対策は必要ですが、イベント上空の飛行としての特別な許可は不要となることがあります。

しかし、地権者や施設管理者の許可は変わらず必要ということは忘れないでおきましょう。

ドローン空撮時に必要な国交省以外の許可は?

ドローン空撮時に必要な国土交通省への申請等をしている風景

ドローン空撮時に必要な国土交通省以外の許可に関する内容を以下で解説します。

地権者や施設管理者の許可

民法207条において「土地の所有権は、法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」とされています。土地管理者の「利益の存する限度」を侵害するような、地上の工作物等に影響を与える高度にて飛行する場合は土地管理者の許諾及び同意が必要です。

ただし、具体的に私有地上空の何メートル以下は同意が必要かなどは定義されていません。具体的にドローンの飛行が規制されていないのが現状です。

一般的な法令解釈としては、私有地上空に留まるのではなく通過する程度であれば私有地所有者の許可は不要と考えられています。「ただ通過するだけ」であれば許可を取得しなくても問題ありません。ただし、農地やゴルフ場、キャンプ場、山間部、川、海、ホテル、レジャー施設塔の上空及び周辺を飛行する場合は、プライバシー保護や電波干渉、各営業への影響などを考慮する必要があります。それぞれの管理者の許可を取った上で飛行することがトラブルを回避するためのポイントです。

特定の条件下では警察の許可が必要

イベントなど多数の人が集まる場所でドローンを飛ばす場合、警察の許可が必要です。これには、交通規制や安全確保の観点からの許可が含まれます。

また、道路交通法77条では「一般交通に著しい影響のあるような道路の使用方法をする場合や、道路に人が集まり、一般交通に著しい影響を及ぼす場合は警察署長からこれらの道路の使用許可を得なければいけない」と規定されています。

明確にドローンの飛行を規制している訳ではありませんが、一般交通に影響を及ぼす場合は道路交通法に従った許可が必要です。逆に、一般交通に著しい影響を及ぼさない形であれば、道路使用許可は不要であると警察庁は公言しています。

そのため、自動車や人に衝突する可能性がある低空飛行のような、交通に大きな影響を与える飛行でなければ原則として道路使用許可を取る必要はありません。

小型無人機等飛行禁止法の例外 を説明した図解

なお、国会議事堂など国の重要施設周辺の飛行は小型無人機等飛行禁止法にて規制されています。

小型無人機等飛行禁止法は国の重要な施設や外国公館、空港、原子力事業所等においては、周囲300mの範囲でドローンを含む無人航空機が飛行禁止です。

これらの施設周辺で飛行する際には警察の許可を取得していない状態で飛行してはいけません。

許可申請の流れと手続き

各行政や団体からドローンの飛行許可を取得するためには、必要な書類を準備する必要があります。これには飛行計画書やドローンの機体情報、操縦者の資格情報などが含まれます。具体的な申請書類の内容は、飛行場所や条件によって異なります。

許可の取得には、申請から実際の許可が下りるまでに一定の期間がかかります。通常、申請から許可が下りるまでには数週間から数ヶ月かかることがあります。

特に、イベント上空での飛行や国立公園内での飛行など、特別な許可が必要な場合は、早めに申請を行うことが推奨されます。

田んぼでドローン空撮許可は取れる?

田んぼで空撮や散布するドローン機体

田んぼは私有地であり、上空を飛行させるには地権者の許可が必要です。

撮影する場所によっては地権者だけじゃなく、土地管理者や作業員、自治体等からも許可を得る必要があります。

田んぼや畑のような農地は土地の管理者と実際の作業責任者が異なる場合もあるため、土地の権利を持つ人が誰なのかを確認しておきましょう。

田んぼ上空飛行の許可取得手続き

  1. 地権者への連絡と許可取得
    • 事前連絡: 田んぼの所有者または管理者に、事前にドローン飛行の目的と計画を説明し、許可を得ましょう。
    • 1~2週間程度の余裕を持って連絡し、許可を得るようにしましょう。
    • 許可書を発行してもらうことが理想です。
  2. 地方自治体への申請(必要に応じて)
    • 一部の地域では、地方自治体への申請が必要な場合があります。
    • 申請には、飛行計画書、機体情報、操縦者の資格情報などが必要となります。
    • 申請から許可が出るまで、通常1~4週間程度かかります。

田んぼ上空におけるドローン空撮時の注意点

  • 飛行時間の調整: 農作業の妨げにならないよう、早朝や夕方を中心に飛行時間を調整しましょう。
  • 周囲への配慮: 飛行計画を周囲の住民や農作業者に事前に知らせ、安全に配慮しましょう。
  • 識別表示: 農薬散布用ドローンと混同されないよう、ドローンに明確な識別表示をしましょう。

ドローン農薬散布時との許可の違い

ドローンによる農薬散布は、ただ飛行するだけではなく、物件投下及び危険物輸送に該当する飛行です。

そのため、農薬散布を行う際は、空撮時よりも許可承認を得るために、必要な提出書類や申請が多い傾向にあります。

学校のドローン空撮許可は取れる?

学校の上空でドローン空撮をする機体

学校でのドローン空撮は行事の記録や、プロモーションビデオの作成などに利用されることが多いです。

学校でドローン空撮を行う際は、学校自体からの許可はもちろん、撮影後のトラブルに備え、生徒や保護者からも承諾を受けておくと良いでしょう。

学校自体からの許可について

学校から人文字等の撮影を依頼された場合でも、実際に撮影準備を進めていく上でお互いの認識に齟齬がないよう、以下のことを行いましょう。

  • 学校長からの許諾:
    学校側からのドローン空撮依頼を受けている場合でも、学校長が把握している保証はありません。ドローン空撮を実施する前に学校長に正式に申請を行い、許可を得ておきましょう。
  • 同意書の作成:
    学校側から同意書を作成してもらい、署名・捺印を受けることで正式な許可となります。
  • 安全対策の説明
    飛行計画、安全対策、プライバシー保護対策などを具体的に説明し、学校側の理解を得ることが重要です。

生徒や保護者の同意について

ドローンによって撮影された映像には、生徒の顔が映り込む可能性があります。プライバシー保護や安全性を担保するため、生徒や保護者に事前に説明を行い同意を得るのが理想的です。

学校等の団体撮影の場合、航空法において撮影に映る生徒などが関係者に分類されるのは以下のような場合に限ります。

  • ドローン空撮を行うことを事前に説明され、プライバシーの保護や撮影データの用途なとについて承諾を得ている。
  • ドローン空撮を行ううえで、「地上で撮影される側が把握しておくべき注意事項やリスク」について、あらかじめ説明を受けて理解した上で撮影に参加している。

これらを満たさない場合は撮影参加者は「航空法上の解釈で関係者ではなく第三者」とて扱われます。生徒はもちろん、生徒の保護者にも伝わるように、ドローン撮影についての周知を行いましょう。

工事現場でドローン空撮許可は取れる?

工場の上空でドローン空撮をする機体

工事現場でのドローン空撮は、進捗状況の記録や安全確認のほか、工事による周辺の影響確認などに利用されることが多いです。航空法としての特定飛行以外で工事現場のドローン空撮に規制は特にありません。工事現場はブルドーザーのような重機が行き交う空間であるため、工事作業の邪魔にならないように注意しましょう。

工事をしている土地自体は私有地であるため、必ず管理者の許可が必要です。また、工事現場でのドローン空撮は施工会社からの依頼であることが多いです。

施工会社としての許可はもちろん、土地の管理者が空撮を許可しているかも確認しておきましょう。

撮影の目的が工事現場自体の撮影ではなく、工事に伴う周辺家屋への影響を確認するなどの場合は、近隣の住民や自治体に撮影日時や内容を事前に告知しておくことが望ましいです。

学校での撮影と同じく、工事現場の作業員にも具体的に「何日の、何時から何時に、何を目的として、ドローンが上空を飛行するのか」を共有しておきましょう。

工事現場がレジャー施設跡地などではなく、道路のような第三者の交通に影響する可能性がある場所の場合、事前に警察に許諾が必要か否かを確認しておくとトラブル回避につながります。

なお、工事現場のように重機が行き交う空間は磁気干渉リスクが大きいです。ドローンを操縦する際は、コンパスエラーなどが発生しないよう、最大限注意を払い、事前にできる対策を行っておくのが理想的です。

山中湖など富士五湖でドローン空撮許可は取れる?

富士五湖の上空でドローン空撮をする機体

河口湖や山中湖などの富士五湖エリアは、観光地として人気が高く、ドローン空撮の需要が高いです。

山中湖村内は、航空法による無人航空機の飛行規制対象となる人口集中地区や空港周辺の空域に該当しません。そのため、150m未満の高度であれば、法律上の制約は比較的少ないです。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • ドローンの離発着には、土地所有者または管理者の許可が必要
  • プライバシー侵害などの他の法律違反に注意

山中湖村でドローンを使用する場合は、山中湖フィルムコミッションへ以下のような資料を提出します。

  • 国土交通省または航空局から許可・承認を得ている場合
    「無人航空機の飛行に係る承認書」のコピーと飛行ルートがわかる資料
  • 国土交通省または航空局から許可・承認を得ていない場合
    航空法に基づく「ガイドライン」を遵守する旨の「ドローン飛行安全計画書」と地図上で飛行ルート/飛行エリアがわかる資料

なお、山中湖畔(河川敷)で離発着を行う場合は、以下で説明している山梨県への許可申請が必要です。

河口湖や山中湖など富士五湖の河川敷におけるドローン空撮許可

富士五湖(山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖)の湖畔をはじめとした河川敷での撮影は、規模により「河川占用許可申請」もしくは「河川敷・水上利用届」を山梨県富士・東部建設事務所吉田支所へ提出する必要があります。

ただし、ドローン撮影も含む趣味の範疇を超えない個人での撮影は河川敷・水上利用届の提出は不要です。

一方で、商業的な撮影は撮影が簡易的な場合でも届出が必要な場合があります。富士五湖で商業的なドローン空撮を行う場合は富士の国やまなしフィルム・コミッションに相談し、必要な手続きを必ず確認してください。また、都市公園が隣接している河口湖エリアの一部では、自然公園法特別地域内の環境を保護するため、航空機の離発着を禁止しています。

そのほか、富士五湖で国立公園に該当するエリアで飛行したい時は、富士五湖を管轄している環境省事務所「富士五湖自然保護官事務所」に問い合わせる必要があります。書類提出で許可が降りる場合もありますが、国立公園内は民有地や国有林があることがほとんどです。環境省から民有地や国有林の撮影許可が下りるわけではないため注意してください。

環境省事務所への相談はもちろんですが、実際に飛行を予定しているエリアの自治体役所でドローン空撮に必要な許可や申請先を確認することも忘れないようにしましょう。

これは富士五湖以外の国立公園や国定公園でも同様ですので、覚えておくことをおすすめします。

富士山のドローン空撮許可は取れない

富士山の上空でドローン空撮をする機体

富士山は富士箱根伊豆国立公園内に位置しています。国立公園は貴重な自然や文化を守り、後世に引き継ぐために国が特別に保護している地域です。そのため、適切に許可申請を行えば公園管理者の許可次第で飛行可能です。

しかし富士山でのドローン空撮の許可申請は非常に難しく、一般の方が私的な目的で許可を得ることはほぼ不可能です。許可を得るためには申請理由が明確で、自然環境への影響を最小限に抑えるための具体的な対策が示されていることが求められます。

富士山でのドローン飛行が禁止されている主な理由としては、以下のようなものがあります。

  • 国立公園法の規制
     富士山は富士箱根伊豆国立公園という特別な自然環境を有する地域であるため、ドローンを含む航空機の飛行は、原則として公園管理者の許可が必要です。しかし私的目的は自然保護の観点から、許可を得ることが非常に困難です。
  • 自然環境への影響
    • 希少な動植物の生息地: 富士山には、高山植物など貴重な生態系が育まれていますが、ドローンの飛行は、これらの生物の生息環境を脅かす恐れがあります。加えて、ドローンの騒音や振動は、高山植物などの貴重な生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。
    • 営巣中の鳥類への影響: 特に繁殖期には富士山周辺で営巣する多くの鳥類はドローンの接近により営巣を放棄してしまう可能性と、生態系に悪影響を及ぼす恐れがあります。
    • 植生へのダメージ: ドローンのプロペラや機体による物理的な接触は、脆弱な高山植物に大きなダメージを与える恐れがあります。
    • ゴミ問題: ドローンの墜落は自然環境にゴミを残し、生態系に長期間にわたる悪影響を与える可能性があります。
  • 安全上の問題:
    • 観光客への影響:ドローンの飛行は他の登山者の安全を脅かし、登山者の転落事故などにつながる恐れがあります。
    • 航空機の安全: 富士山周辺は航空機の航路が複雑に交差しており、ドローンとの衝突事故の危険性も高まります。
    • 気象条件: 富士山上空の気流は非常に不安定であり、ドローンの安全な飛行は困難です。
  • 私有地としての問題: 富士山の八合目から山頂付近は浅間神社の所有地であり、無許可でのドローン飛行は私有地への侵入にあたります。

ゴルフ場でドローン空撮許可は取れる?

ゴルフ場の上空でドローン空撮をする機体

ゴルフ場でのドローン空撮は、美しいコース風景の撮影や、コース管理の効率化など、様々な目的で活用されています。とはいえ、ゴルフ場は不特定多数の方が出入りする私有地です。

ゴルフ場上空でドローン空撮を行いたい場合には、以下のような許可を取得する必要があります。

ゴルフ場管理者からの許可

ゴルフ場は私有地であり、上空を飛行させるには、必ずゴルフ場の管理者に許可を得る必要があります。

飛行日時や飛行ルート、目的などを明確にし、事前に連絡しましょう。ゴルフ場利用者からの撮影依頼である際は、その旨も共有します。

ゴルフ場によっては「ドローンの飛行に関する規定やルールを定めている場合がある」ため、事前に確認することが重要です。また、ゴルフ場利用者のスケジュールによっては、一部のエリアは撮影できない可能性もあります。

ゴルフツアーのように、ゴルフを行っている方が大規模に移動する場合は、あらかじめ何時から何時までどのエリアで撮影をするのかなどの詳細なタイムテーブルをゴルフ場に提出することが望ましいです。

イベント上空での飛行になる可能性がゼロではない

ゴルフ場はその性質上、日を問わず様々なイベントが行われたり、不特定多数の利用者が訪れたりする場所です。特にゴルフ場は大人数で利用されることが多いため、撮影したい状況によっては国交省からの許可承認が必要なイベント上空での飛行に該当する可能性が否定できません。

ゴルフ場で行われる催しで、イベント上空での飛行に該当する可能性が高いものとしては、以下のようなものがあります。

一般公開されたゴルフコンペやゴルフトーナメント

  • 大会への参加申し込みが広く一般に呼びかけられる「利用者や地域住民向けのコンペ」など、「不特定多数の参加者が集まるイベント」は、典型的なイベント上空飛行に該当します。
  • 観客席が設けられ、多くのギャラリーが来場し、テレビ中継も行われるような大規模なイベント。

ゴルフ場主催のイベント

  • ゴルフ場が主催するフェアウェイパーティーや、地域住民向けに開催されるゴルフ練習日、ゴルフ用品メーカー主催の試打会など、不特定多数の者が参加するイベント。
  • ゴルフ場の開場記念や周年記念など、一般客を対象としたイベントもイベント上空飛行に該当する可能性があります。
  • ゴルフ教室や体験会などは、規模感次第で該当する可能性が高いです。

外部企業によるゴルフ場でのイベント

  • 企業のゴルフコンペや社員旅行など、ゴルフ場を借り切って行われる大規模なイベントは、イベント上空飛行に該当する可能性があります。

一方で、イベント上空飛行に該当しない可能性が高い場合としては以下のようなシーンが考えられます。

  • 会員限定のコンペ:外部からの参加者が限定的である場合
  • 少人数のプライベートなイベント:家族や友人など、ごく少人数でプライベートなパーティーを開催する場合
  • ゴルフ場のメンテナンス作業:ゴルフ場のコースメンテナンスや施設点検など、従業員のみで行われる作業はイベントには該当しません

ゴルフ場で行われる催しのすべてが航空法におけるイベントに該当するかは、実際の規模感などによって異なります。

少なくとも、不特定多数の人間が「ある指定の日時に集合する場合はイベントに該当する可能性が高い」です。実際にドローンを飛行させる場合は、イベント上空での飛行に該当しないかを細かく確認しましょう。該当する場合は包括申請ではなく、個別申請で国土交通省に許可承認を受けなければいけません。

ドローン空撮をしたい場所の許可は事前に調べることが重要

街の上空でドローン空撮をする機体

ドローンによる空撮画像や動画が最大限発揮できる場所はさまざまなところがあります。しかし、撮影素材を活用できるからといって航空法以外で、ドローン飛行が規制されていないとは限りません。

撮影したいと思うような各場所は、私有地であることがほとんどです。自然豊かな場所であれば、航空法以外の様々な法令やルールでドローンの飛行が規制されていることも少なくありません。

ドローンで空撮したい場所を見つけた場合には「必ずその場所ごとに必要な許可があるのか?」を細かく確認してください。自治体や行政、土地管理者などに許可を得た上でトラブルなく飛行できるように最善を尽くしましょう。

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この記事を書いた人

1等無人航空機操縦士資格保有

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