ドローンの申請手続までに事前確認しておきたいこととは?法律から制度までご紹介
公開:2024.04.22 更新日:2024.05.10
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ドローンをこれから仕事でも活用していきたいけれど、法規制や手続きが複雑そうなので事前に何を確認しておけばよいのかわからず二の足を踏んでいる人はいませんか?
この記事では、ドローンの申請手続までに事前確認しておきたいことを法律から制度まで詳しくご紹介します。
ドローンについての法体系
ドローンの申請手続までに事前確認しておきたいことの1つとして、ドローンの飛行がどのような法律に基づいて行われているのかでしょう。
ドローンの飛行を計画している人が知っておきたいドローンに関する法律や省令は次の通りです。
法律や省令の種類 | 記載箇所 | 概要 |
---|---|---|
航空法 | 第11章 無人航空機 | ・無人航空機(ドローン)の登録について |
小型無人機飛行禁止法 | - | ・国会議事堂、内閣総理大臣官邸、その他の国の重要な施設、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機などの飛行を禁止する |
航空法施行細則 | 第10章 無人航空機 | ・無人航空機の登録、安全性、操縦者の技能証明、飛行について |
無人航空機操縦士試験機関に関する省令 | - | ・登録検査機関の登録について |
無人航空 機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 | - | ・登録講習機関の登録または登録更新講習機関の登録について |
ドローンを屋外で安全に飛行させるためには、法令順守が大切だということをまずは頭に留めておきましょう。
ドローンの申請手続までに事前確認しておきたいこと
ドローンの申請手続をするまでに事前確認しておきたいことを2つご紹介します。
ドローンの機体登録制度について
2022年6月24日に公布された改正航空法の第11条第1節には、ドローンの機体登録に関する記載があります。
ドローンの機体登録制度は、ドローンの所有者を把握し危険性の高い機体を排除してドローン飛行の安全性を向上させるのを目的とし、2022年6月20日に義務化されました。
登録の手順は次の通りです。
手順 | 概要 |
---|---|
所有者が登録申請を行う | ・登録対象は本体重量+バッテリー重量の合計が100g以上の機体 ・オンラインや郵送で機体情報(種類、製造者、型式、製造番号など)と所有者・使用者情報 (氏名、名称、住所など)を明示して手続をする |
登録番号の発行 | ・国土交通大臣が内容をチェックして機体登録をする ・登録番号を通知する |
登録番号を機体に表示する | ・機体に直接番号を記載するか貼り付ける ・登録記号を含む機体識別情報を発信する(リモートID機能) |
機体情報と所有者・使用者情報の内容が間違えずに記載されているかどうかは国土交通省のホームページにチェックリストがあるので提出前にチェックするようにしましょう。
また2024年3月現在オンラインで登録申請の手続をする場合「ドローン情報基盤システム2.0」を使用しますが、トップページに詳細な申請手順が記載されているので確認しながら行ってみてください。
ドローンの飛行許可・承認制度について
前の項目でご紹介した航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域や方法での飛行である特定飛行をする場合は飛行許可や承認の手続きが必要となります。
もし適切な許可や承認を得ずにドローンを飛行させた場合は懲役や罰金が科せられるため注意が必要です。
特定飛行に該当する飛行かどうかを判断する方法とどのような申請が必要かをご紹介します。
飛行する空域
画像出典:地理院地図
次の4つの空域をドローンが飛行する場合、飛行許可申請が必要です。
・空港などの周辺
・150m以上の上空
・人口集中地区の上空
・緊急用務空域
「空港などの周辺」と「人口集中地区(DID)」がどこを指すのかは、上記の画像のように地理院地図から確認できます。
国土交通省のホームページからリンクが貼ってあり、窓で地図の見方も表示されるので内容を把握しやすいでしょう。
また緊急用務地域が指定されているかどうかの最新情報は、国土交通省の「緊急用務空域の公示」から確認できます。
道路において危険な区域には車や人が進入禁止になっているのと同じように、ドローンも空においては安全な空域を飛行しなければならないのを覚えておきましょう。
飛行の方法
ドローンが次の6つの飛行方法を取る場合は特定飛行となるため、飛行承認申請が必要です。
・夜間での飛行
・目視外での飛行
・人または物件と距離を確認できない飛行
・催し場所上空での飛行
・危険物の輸送
・物件の投下
前の項目でご紹介した飛行許可申請・飛行承認申請は「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」で申請することとなっているため、国土交通省のホームページに掲載されているマニュアルを参考にして申請を行いましょう。
申請後審査には一定の期間を必要とし、DIPSでは開庁日10日間前に申請するように表示が出ます。確実に申請を通すには飛行開始予定日の1か月前には申請書類を提出するのがおすすめです。
申請に不備があると追加確認に時間がかかるので、余裕のあるスケジューリングを心がけましょう。
また、個別申請以外にも包括申請という場所を特定せず、1年間の許可・承認を得ることもできますので、個別申請が不要な飛行の場合は包括申請を事前に取得し飛行ができるように準備しておきましょう。
包括申請の申請方法はについてこちらの記事で解説しております。
飛行の形態
ドローンの飛行形態はリスクの高い順に次のように分類され、該当する飛行の形態に応じて手続きが必要かどうかが異なります。
項目 | 概要 | 申請の有無 |
---|---|---|
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者の上空で特定飛行を行うことを意味する) | 飛行許可申請、飛行承認申請共に必要 |
カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行(第三者の上空を飛行しないことを意味する) | 条件によって申請内容が異なる |
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行 | 飛行許可申請、飛行承認申請共に不要 |
飛行カテゴリーと飛行許可申請、飛行承認申請が必要になるかどうかは国土交通省のホームページに記載されている「飛行カテゴリー決定のフロー図」で飛行の形態を選んでいくとわかります。
国土交通省では「無人航空機ヘルプデスク」(電話番号050-5445-4451)を設けて平日9時から17時まで問い合わせに対応しているので、不明な点があれば確認するようにしましょう。
まとめ
ドローンの申請手続をするまでに事前確認しておきたいのは法体系はもちろんのこと、機体登録制度や飛行許可申請、飛行承認申請など複数あるため慎重に進めるのが望ましいでしょう。
この記事も参考にして、法令を順守し安全なドローン飛行を心がけてください。
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この記事を書いた人
1等無人航空機操縦士資格保有
ドローンの可能性を広げるため、有益な情報の発信や飛行に関する情報をお届けします。人手不足の解決や、実現不可能だったことを実現していく可能性を秘めたドローンを様々な方へ理解いただき、有用性を実感できるようなメディアにします。